1966-01-18 第51回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
その内訳といたしまして、営業諸業、あるいはまた農業、給与所得者、これにつきましては現在精査中でございます。いずれまた、資料をもって御説明申し上げることができるかと存じております。
その内訳といたしまして、営業諸業、あるいはまた農業、給与所得者、これにつきましては現在精査中でございます。いずれまた、資料をもって御説明申し上げることができるかと存じております。
それから、農業所得については三・四%程度、それから農業以外の事業所得、これは営業諸業その他いろいろございますが、これが一三・二%程度ということになってございます。
それから農業につきましては三・二%、それから営業その他の諸業につきましては一三・九%程度、合計いたしまして三七・七%くらいになります。なお、これは有業者対納税者の数でございますが、納税者を含む世帯数対それの全世帯数に対する割合をとってみますと、と申しますのは、世帯にどれくらい減税の効果があるか、こういう観点でものを見るわけでございますが、大体四八%ないし四九%に及ぶということになります。
われわれは、この表の存在が、これを実際に重要な資料として使うことが、どうも零細な諸業の人に対して重税になっておる、またそこから非常に怨嗟の声が出ておると、こういうことをあなたは率直に聞かなければいかぬと思うのですよ。
問題は個人でございますが、個人の中におきましては営業諸業でございますが、営業と自由職業ですね、そういうものについて、その他いろいろ分けております。常業諸業の納税者は、昭和二十五年に青色申告を始めました当時は十万一千三百九十七人、全体の納税者の五%程度にすぎませんでした。
それでその内訳は営業が十四万五千余人、農業が二万三千余人、その他の事業——これは諸業等でありますがこれは一万四千余人、合計が十八万三千五百三十九人というふうに相なつております。それでこの申請をされた方の納税者総数に対する割合は、営業においては八%でございます。農業は非常に少うございまして一%、合計といたしましては四%と相なつております。
○忠政府委員 お尋ねの第一点は、国税庁国税局の内部におきましては、中小諸業所得標準率というようなものを一応執務の基準として持つております。 それから第二番目の問題は、多少お尋ねの内容を補足させていただきたいと思いますが、予定申告によつて昨年申告いたしましたのは、昭和二十四年の実績が基礎であると考えられます。
そういう場合に、今言つた個別説得の方法ですが、この点は非常に重要ですから、はつきりお聞きしておきたいのですが、第一に申告者に申告納税をさせる技術として、商工諸業所得標準表というものがあるかどうかということ。それによつて基本引伸ばし標準率の改算を今しておるかどうかということ。
そこでこれについては相当考慮するというお話だつたが、ところが最近税務署から出ている通牒か何かによりますと——これは人から聞いた話ですが、昭和二十五年度の商工諸業所得標準表をつくつて、この標準表によつて計算をする。その計算に、実地調査をした後に適当な計数をかけて所得の引伸ばしをする。
この十二條の業務について一応申加えたいと存じますが、これにつきまして、最前申上げました五大都市の方々の要望に、もう少し監督権を賦与すべきではないかという要望があつたのでありますけれども、港湾における諸業の国としての監督権の点につきましては、運輸行政というものが一貫性を持たなければならないという点がございますから、直ちにその主張を入れるわけには参りませんけれども、併し施設を管理するという点から、おのずから
一、調査の目的、治山治水、災害復旧、道路改修、戦災復興、住宅等に関する建設諸業事及び国土、地方その他諸計画に関する方策の樹立並びに関係諸法規の改廃に就いて調査検討する。 一、利益、刻下の急務たる右諸問題を打開し、国土の保全、開発失業救済に寄与する。
最後には全般の当初予算当時に予算説明書にあつたのですが、所得税の中で勤労所得者の納税、源泉徴収分の人員並びに業種所得者の人員、その業種所得という中には農林、水産あるいは一般業種、諸業等がありましたが、政府が当初見込んでおつた納税人員と、今日実際に徴収をした過程においての納税人員実数というものがどういう関係になつて来たか。
で先程船舶貸渡業以下読み上げましたる海運に附隨する諸業につきましては、これまたその事業の性質上非常な干渉を加える必要はございません。自由に闊達なる発展を期すべき事柄であると思いますので、從いましてこれに対しましては、大体不定期航路事業において採用いたしましたるいろいろな原則をそのまま準用いたすことにいたしたのであります。
その他事業——商業とか讓渡所得、水産業とかの諸業で、これ以外の事業所得、これが納税人員六十六万七千人、平均所得十一万円、課税所得七百七十七億円で、税金が百六十九億程度見込んでおります。その他——つまり事業以外の所得が、課税所得で六百八十一億円、税金が五十七億円見込んでおりまして、総体で先ほど申しましたように千九百億の歳入を見込んでおる次第でございます。
それから営業と諸業、医師、弁護士等を入れまして、そういう種類の税額におきまして八百九十八億、その他一、二種目ございますが、それが約十億、合計いたしまして所得税全体で千八百三十四億、かような数字に相成ります。
それから申告納税の方は、大部分営業あるいは農業その他の諸業ということに相なつております。この算出の基礎といたしましては、昭和二十二年の国勢調査に基きまして、業種別の人口を基礎にいたし、各種の人口につきまして給与、営業、農業、諸業その他の大体の総所得というものを推算いたしたのでございます。
それから営業所得といたしまして二千六百二十六億圓、それから農業所得といたしまして千八百五十六億圓、辯護士、鑿者等の、諸業といいますが、諸業におきまして百八十三億圓、それからその他の難業といたしまして百二十億圓、合計して七千三百五十九億圓という課税所得と相成るのであります。
しかるにわが江良船入澗の現状は、これら今後の重任にたえない貧弱さにあつて、少くとも三百トン級の機帆船が安全に出入して、簡單に荷役のできる設備をもたぬ限り、差しかかつたこれらの重要企業を挫折せしめるばかりでなく、ひいては他の農林漁諸業の發展をさえ窒息せしめ、よつて我國家再建の前路を阻塞するに至るであらうと思うのであります。